○香川大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成26年11月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床研究支援センター規程第11条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、香川大学医学部附属病院臨床研究支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長(治験管理部門、臨床研究管理部門、実施支援部門)

(3) 医学部及び医学部附属病院の講座等の長の中から3人

(4) 検査部長

(5) 放射線部長

(6) 病理部長

(7) 医療情報部長

(8) 看護部長

(9) 医療技術部検査部門長

(10) 医療技術部放射線部門長

(11) 医療技術部病理部門長

(12) 総務課長

(13) 医事課長

(14) 薬剤部治験薬管理室長

(15) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に指名される第3条第1項第3号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年4月30日までとする。

3 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院治験管理センター運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成26年11月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成26年11月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし