○国立大学法人香川大学男女共同参画推進室規程

平成26年7月10日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の5第2項の規定に基づき、香川大学男女共同参画推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 推進室は、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)及び男女共同参画推進に向けての基本理念・基本方針(平成22年10月18日制定)に基づき、香川大学における男女共同参画を積極的に推進するとともに、地域の男女共同参画の取組への波及を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 推進室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画の推進施策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画に係る相談体制に関すること。

(3) 男女共同参画に係る外部機関との連携に関すること。

(4) 男女共同参画に係る情報収集、啓発活動及び広報活動に関すること。

(5) 男女共同参画の現状分析、評価及び改善に関すること。

(6) 第9条に定める会議に関すること。

(7) その他男女共同参画に関すること。

(組織)

第4条 推進室に、次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 推進室員

(4) その他の職員

(室長)

第5条 室長は、本学理事又は職員の中から学長が任命する。

2 室長は、推進室の業務を総括する。

(副室長)

第6条 副室長は、本学の専任教員の中から学長が任命する。

2 副室長は、室長を補佐する。

(推進室員)

第7条 推進室員は、室長の命を受け、男女共同参画を推進する業務を行う。

2 推進室員は、本学の専任教員の中から、その者が所属する部局の長から推薦された者2名以内とする。

(任期)

第8条 室長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、任期の末日は、室長を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 第4条第2号から第4号までに掲げる職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 前2項の規定にかかわらず、辞任した場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 推進室に、推進室の管理運営に関する事項を審議するため、男女共同参画推進室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議に関し、必要な事項は別に定める。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成26年7月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年11月1日)

1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第4条第3項の推進室員の任期は、第8条の規定に関わらず、平成28年3月31日までとする。

附 則(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年8月1日)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

附 則(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学男女共同参画推進室規程

平成26年7月10日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第8章 男女共同参画推進室
沿革情報
平成26年7月10日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし