○香川大学男女共同参画推進委員会規則
平成26年7月10日
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、本学における男女共同参画推進に関する重要な事項を審議するため、香川大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の推進に係る基本方針に関する重要事項
(2) 男女共同参画の推進施策の企画及び立案に関する重要事項
(3) 男女共同参画の現状分析、評価及び改善に関すること。
(4) その他男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(内部統制・ダイバーシティ推進担当)
(2) 学系長
(3) 男女共同参画推進室長
(4) 男女共同参画推進室副室長
(5) 男女共同参画推進室コーディネーター
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は理事(内部統制・ダイバーシティ推進担当)をもって、副委員長は男女共同参画推進室長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員総数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、関係部局の協力を得て、給与福利グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年7月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月1日)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。