○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部運営委員会規程

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部規程第4条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床教育研修支援部の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 臨床教育研修支援部長

(2) 臨床教育研修支援部副部長

(3) 医学部教育センター長

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第4号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、臨床教育研修支援部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月9日)

この規程は、平成29年11月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年11月21日)

この規程は、令和元年11月21日から施行する。

(令和2年4月8日)

この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部運営委員会規程

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成29年11月9日 種別なし
令和元年11月21日 種別なし
令和2年4月8日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし