○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部規程

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部(以下「支援部」という。)の組織及び業務等について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 支援部は、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における卒前、卒後及び専門教育を連動させたシームレスな医療人育成システムを構築し、本院の教育、研修水準の向上を図り、地域医療に貢献できる高い能力を持つ医療人を育成すること並びに本院職員の教育・研修計画、実施及び評価等の統括的な管理を目的とする。

(業務)

第3条 支援部は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地方自治体、地域医療関係機関等と連携・協力した卒前・卒後・生涯にわたる地域医療人の育成に関すること。

(2) 医学生及び医師に対するキャリア支援に関すること。

(3) 地方自治体、地域医療関係機関等と連携・協力した感染症分野の専門人材の養成に関すること。

(4) 看護師に対する特定行為研修及び特定行為に関すること。

(5) 高度な実践力を発揮するメディカルスタッフの育成に関すること。

(6) 地域医療人に対する生涯教育の場の提供に関すること。

(7) 本院の職員を対象とした各部署等が行う教育・研修の計画、実施状況及びその評価についての統括管理に関すること。

(8) その他本院での臨床教育研修に関すること。

(運営委員会)

第4条 支援部の運営に関し必要な事項を審議するため、臨床教育研修支援部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第5条 支援部に関する事務は、支援部において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、支援部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日)

この規程は、令和元年11月21日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部規程

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年11月21日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし