○国立大学法人香川大学入札監視委員会要項

平成26年4月1日

(趣旨)

第1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人香川大学入札監視委員会の設置等に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2 国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務について、入札・契約の過程及び内容の透明性並びに公正な競争を確保するため、本学に入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第3 委員会は、学長の委嘱に基づき、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 本学が発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 本学が発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) 次に掲げる事項に係る再苦情処理について審議を行い、報告を行うこと。

イ 入札・契約手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものに係るものを除く。)

ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起

(委員会の構成)

第4 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事項を適切に行うことができる学識経験者等を有する者のうちから、学長が委嘱する。

2 委員会は、委員3人以上により構成する。

3 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員の氏名及び職業は、公表する。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5 第3第1号及び第2号の事項に係る会議(以下「定例会議」という。)は、委員長が招集し、原則として年に1回以上開催する。

2 第3第3号の事項に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、委員長が招集し、再苦情処理の必要に応じ開催する。

3 前2項に規定する会議は、非公開とし、議事の概要は公表する。

(意見の具申又は勧告)

第6 委員会は、第3第1号又は第2号の事項に関し、報告の内容又は審議した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、学長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、これを公表する。

(再苦情処理)

第7 委員会は、第3第3号の事項に関し、再苦情の申し立てがあったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を学長に報告するとともに、公表する。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日(休日を含む。)以内に行わなければならない。

(委員からの除斥)

第8 委員は、第3第2号又は第3号の事項に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

2 第3第2号又は第3号の事項に関し、委員が、議事の対象となる発注機関の役職員である場合、当該委員は議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。

(事務)

第10 委員会の事務は、施設環境部施設企画課において処理する。

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学入札監視委員会要項

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし