○国立大学法人香川大学地域連携戦略室規程
平成25年11月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の2第2項の規定に基づき、香川大学地域連携戦略室(以下「地域連携戦略室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 地域連携戦略室は、香川大学(以下「本学」という。)における地域貢献を有機的かつ全学的に推進することを目的とする。
(1) 地域のニーズを広く吸い上げ、本学が有するシーズとのマッチングを行うこと。
(2) 社会が抱える課題に対応した実践的提言を行い、地域の活性化に貢献すること。
(3) 全学的な地域連携戦略に関与し、コントロールタワーの役割を担うこと。
(4) 地域連携に関する情報収集及び分析に関すること。
(5) その他地域連携の向上及び本学における地域連携の推進に関すること。
(組織)
第4条 地域連携戦略室は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 地域連携を担当する理事又は副学長
(2) 研究を担当する理事又は副学長
(3) 教育を担当する理事又は副学長
(4) 地域連携戦略室担当教員
(5) その他必要な教職員
2 地域連携戦略室に室長及び副室長を置くことができる。
(室長)
第5条 室長は前条第1項第1号に掲げる者とし、室長の任命は、学長が行う。
2 室長は、地域連携戦略室の業務を掌理する。
(担当教員)
第7条 地域連携戦略室担当教員の任命は、学長が行う。
(会議)
第8条 地域連携戦略室の運営に関し必要な事項を審議するため、地域連携戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 室長
(2) 学長が指名する理事及び副学長
(3) 所属部局を考慮して学長が指名した者
(4) 副室長
(5) その他学長が必要と認めた者
(議長)
第9条 会議に議長を置き、室長をもって充てる。
2 会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第10条 会議は、必要があるときは、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して必要な事項は、会議が別に定める。
(評価委員会)
第11条 地域連携戦略室に、地域連携に係る事業の進捗状況等を評価するため評価委員会を置く。
2 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、評価委員会が定める。
(事務)
第12条 地域連携戦略室及び会議に関する事務は、学術・地域連携推進室地域連携推進グループにおいて、処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成25年11月21日から施行する。
附 則(平成26年6月25日)
この規程は、平成26年6月25日から施行する。
附 則(平成27年7月7日)
この規程は、平成27年7月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月1日)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。