○国立大学法人香川大学資金管理委員会要項

平成25年11月21日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学資金管理細則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学資金管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 資金管理方針に関すること。

(2) 資金管理計画に関すること。

(3) その他資金管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務を担当する理事

(2) 財務を担当する理事

(3) 財務部長

(4) 企画総務部総務課長

(5) 財務部財務企画課長

(6) 財務部経理課長

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は、委員長が指名するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、財務部経理課において処理する。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、平成25年11月21日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日)

この要項は、平成28年2月17日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学資金管理委員会要項

平成25年11月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成25年11月21日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月17日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし