○国立大学法人香川大学SUIJI推進室規程

平成25年11月1日

(設置)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学SUIJI推進室(以下「SUIJI推進室」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 SUIJI推進室は、SUIJI及び大学の世界展開力強化事業の取組を適切に実施・推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) SUIJI ガジャマダ大学、ボゴール農業大学、ハサヌディン大学(いずれもインドネシア共和国)、愛媛大学、香川大学及び高知大学の6大学の教育研究拠点が有機的に連携することにより、熱帯地域の農業発展及び自然資源の保全を図り、もって地球規模の環境問題に貢献することを目的に平成23年3月に結成されたコンソーシアムをいう。

(2) 大学の世界展開力強化事業 文部科学省による平成24年度大学間交流形成支援事業であって、愛媛大学が主幹校として申請し採択された「日本・インドネシアの農山漁村で展開する6大学協働サービスラーニング・プログラム」をいう。

(業務)

第4条 SUIJI推進室は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) SUIJIの取組の実施・推進に関すること。

(2) 大学の世界展開力強化事業の取組の実施・推進に関すること。

(組織)

第5条 SUIJI推進室に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

 本学の専任教員

 特命教員

 その他必要な職員

(室長)

第6条 室長は、香川大学SUIJI運営委員会委員長が指名する。

2 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の室長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副室長)

第7条 副室長は、室員のうちから、室長が指名する。

2 副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の副室長の任期は、前任者の残任期間とする。

(室員)

第8条 室員のアの者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第9条 室長は、SUIJI推進室の業務を掌理する。

2 副室長は、室長の職務を補佐し、室長から指示された具体的な事項を行う。

3 室員は、SUIJI推進室の業務に従事する。

(呼称)

第10条 大学の世界展開力強化事業に関する業務を行う場合は、「SUIJI推進室」を「サーバント・リーダー養成センター」と称することができる。

(管理機関)

第11条 SUIJI推進室の運営に関する重要事項は、国立大学法人香川大学SUIJI運営委員会において審議する。

(部会)

第12条 SUIJI推進室に、必要に応じて部会を置くことができる。

(事務)

第13条 SUIJI推進室に関する事務は、教育・学生支援部国際課の協力を得て農学部事務課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、SUIJI推進室に関し必要な事項は、別途定める。

1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に任命される室長、副室長及び室員のアの者の任期は、第6条第2項第7条第2項及び第8条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学SUIJI推進室規程

平成25年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成25年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし