○国立大学法人香川大学SUIJI運営委員会規程

平成25年11月1日

(設置)

第1条 熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアム協定書に基づき、SUIJIコンソーシアム事業及びSUIJIサービスラーニング・プログラム等の運営を図るため、国立大学法人香川大学SUIJI運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) SUIJI ガジャマダ大学、ボゴール農業大学、ハサヌディン大学(いずれもインドネシア共和国)、愛媛大学、香川大学及び高知大学の6大学の教育研究拠点が有機的に連携することにより、熱帯地域の農業発展及び自然資源の保全を図り、もって地球規模の環境問題に貢献することを目的に平成23年3月に結成されたコンソーシアムをいう。

(2) 大学の世界展開力強化事業 文部科学省による平成24年度大学間交流形成支援事業であって、愛媛大学が主幹校として申請し採択された「日本・インドネシアの農山漁村で展開する6大学協働サービスラーニング・プログラム」をいう。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) SUIJIの運営に関すること。

(2) SUIJIの点検・評価に関すること。

(3) 大学の世界展開力強化事業の運営に関すること。

(4) その他SUIJIに関する必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 国際を担当する理事又は副学長

(3) 農学部長

(4) 留学生センター長

(5) 香川大学SUIJI推進室長

(6) その他学長が指名する者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員(次項に規定する代理者を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 第4条第1項第1号及び第3号から第6号までの委員が、やむを得ない事由により出席できない場合は、代理者を委員として出席させることができる。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開催)

第7条 委員会は、委員長が必要と認めた都度、適宜開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(事務)

第9条 委員会の事務は、農学部事務課の協力を得て教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学SUIJI運営委員会規程

平成25年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成25年11月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし