○香川大学経済学部評議員候補者選考規程

平成25年10月2日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則第2条第2項に基づき経済学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する教育研究評議員候補者(以下「評議員候補者」という。)の選考は、この規程の定めるところにより行う。

(選考の時期)

第2条 評議員候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 評議員の任期が満了するとき。

(2) 評議員が辞任を申し出たとき。

(3) 評議員が欠員となったとき。

2 前項各号の評議員候補者の選考は、速やかに行う。

(任期等)

第3条 評議員候補者の評議員としての任期は2年とし、再任することができる。ただし、評議員任期の末日は、当該評議員を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 前条第1項2号又は第3号の規定により選考された評議員候補者の評議員としての任期は、前任者の残任期間とする。

(選考方法)

第4条 評議員候補者の選考は、教授会において選挙により行う。

(選挙資格者)

第5条 前条の選挙の資格を有する者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会構成員とする。

(被選挙資格者)

第6条 被選挙資格者は、経済学部の教授とする。ただし、次の各号の1に該当する者については除外する。

(1) 学部長(就任予定者を含む。)

(2) 評議員任期の始期において、採用、転任又は配置後2年未満の者

(3) 評議員の任期中において、在外研究又は内地研究等により長期不在となる者

(4) 評議員の任期中において、転出又は退職予定の者

2 前項第1号の規定にかかわらず、評議員任期の始期までに学部長を免ぜられる者は、被選挙資格を有する。

(選挙投票)

第7条 第4条の選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 代理投票及び不在者投票は認めない。

3 選挙は、単記無記名投票により行う。

4 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 白票等、どの被選挙資格者に投票したか判定できないもの

(3) 他事を記載したもの

(開票)

第8条 開票は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)職員により投票後直ちに行う。

(評議員候補者の決定)

第9条 評議員候補者は以下のとおり決定する。

(1) 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者を評議員候補者とする。

(2) 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者がいない場合は、上位得票者2名(得票数が同数である場合は、同位の者すべてを加える。)による再投票を行う。

(3) 再投票の結果、有効得票数の多い者を評議員候補者とする。なお、有効得票数が同数の場合は、年長者を評議員候補者とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、評議員候補者の選考に関し必要な事項は教授会で定める。

この規程は、平成25年10月2日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

香川大学経済学部評議員候補者選考規程

平成25年10月2日 種別なし

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成25年10月2日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし