○香川大学教育学部情報基盤整備委員会規程

平成25年5月15日

(設置)

第1条 香川大学教育学部基盤整備委員会規程第7条の規定に基づき、情報基盤整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる本学部の情報基盤に関する事項を審議する。

(1) 情報環境の構築の推進及び整備に関すること。

(2) 香川大学情報メディアセンター(以下「情報メディアセンター」という。)との連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 基盤整備委員会から選出した者2人

(2) 学部長が指名した者 若干人

(任期)

第4条 前条第1号及び第2号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事)

第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成25年5月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初に第3号等委員となった者の任期は、第4条の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

香川大学教育学部情報基盤整備委員会規程

平成25年5月15日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成25年5月15日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし