○香川大学医学部計量管理規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づき、香川大学医学部(以下「医学部」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認(法律第76条に基づく)を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する重要事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。

(計量管理責任者)

第2条 医学部における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置くものとする。

2 医学部における計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。

3 医学部における計量管理責任者は、研究基盤センター放射性同位元素実験施設(医学部地区)長とする。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第3条 医学部における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、医学部全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。

2 医学部のMBAの符号は、KA―Qとする。

(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)

第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。

(消費、損失等に関する手続)

第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。

(事故損失又は増加に関する手続)

第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき、若しくは生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。

(記録)

第7条 計量管理責任者は、第4条第5条及び第6条の記録を作成し、作成後10年間医学部に保存するものとする。

2 前項の記録には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 在庫変動の日付

(2) 在庫変動の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号

(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)

(5) 核燃料物質の種類

(6) 核燃料物質の数量

第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間医学部に保存するものとする。

(使用の手続)

第9条 核燃料物質を使用する者は、あらかじめ計量管理責任者に使用の目的、方法、種類その他必要な事項を申し出るものとする。

(保管)

第10条 核燃料物質の保管は、医学部の保管施設において行う。

(報告)

第11条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

2 計量管理責任者は、事故増加が生じた際、規則第7条第30項の規定に基づく報告書が、当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

3 計量管理責任者は、事故損失が生じた際は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会へ連絡するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日)

この規程は、平成25年5月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年5月17日)

この規定は、令和4年5月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

香川大学医学部計量管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年5月17日施行)