○香川大学医学部附属病院臨床栄養部規程

平成25年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第19条第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床栄養部(以下「臨床栄養部」という。)の組織及び業務等について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 臨床栄養部は、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における臨床栄養管理、食事療養に関する業務及びこれに関連した教育及び研究を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 規程第19条第2項に規定する者のほか、臨床栄養部に、次に掲げる職員を置く。

(1) 調理師長

(2) 副調理師長

(3) 調理主任

(4) 調理師

(5) その他病院長が必要と認めた者

2 調理師長、副調理師長及び調理主任は、調理師をもって充てる。

(職務)

第4条 調理師長は、医療技術部臨床栄養部門長を補佐し、患者給食提供業務を行う。

2 副調理師長は、調理師長を助け、患者給食提供業務を行う。

3 調理主任は、上司の命を受け、患者給食提供業務を行う。

4 調理師は、上司の命を受け、臨床栄養部の業務を行う。

(業務)

第5条 臨床栄養部は、第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 臨床栄養管理に関すること。

(2) 栄養アセスメントに関すること。

(3) 栄養食事相談・指導に関すること。

(4) 患者給食提供に関すること。

(5) 厨房施設設備の運用・管理に関すること。

(6) 臨床栄養の教育・研究・報告・広報等に関すること。

(7) その他臨床栄養に関すること。

(栄養サポートチーム)

第6条 臨床栄養部にチーム医療として高度な臨床栄養管理を実施するため、栄養サポートチームを置く。

2 栄養サポートチームに関し必要な事項は、別に定める。

(スーパーバイザー)

第7条 臨床栄養部にスーパーバイザーを置く。

2 スーパーバイザーは、栄養サポートチームに必要な助言を行う。

3 スーパーバイザーは、臨床栄養部長及び日本静脈経腸栄養学会の認定医として認定された者をもって充てる。

4 前項の者は病院長が指命する。

(運営委員会)

第8条 臨床栄養部の運営に関し必要な事項を審議するため、臨床栄養部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、臨床栄養部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年5月12日)

この規程は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床栄養部規程

平成25年5月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成25年5月1日 種別なし
平成27年5月12日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし