○国立大学法人香川大学教員任期規程

平成25年4月1日

国立大学法人香川大学教員任期規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、香川大学における大学教員の任期に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、部局等とは、国立大学法人香川大学組織規則第11条の6に規定する連携事業施設等並びに第14条から第18条の2に規定する学部、大学院、大学の施設、機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設及びオフィス並びに第21条に規定する附属病院をいう。

(対象教員)

第3条 任期を定めて雇用する大学教員の任期に関する事項等は、別表のとおりとする。

(業績審査)

第4条 大学教員の再任の可否は、当該大学教員の任期中の業績審査に基づき、決定するものとする。

2 前項の業績審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 教育活動に関する事項

(2) 研究活動に関する事項

(3) その他本学の管理運営、社会への貢献等に関する事項

(公表)

第5条 この規程を定め、又はこれを変更したときは、インターネット等により公表するものとする。

1 この規程は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前日に在職する任期の定めのない大学教員については、この規程を適用しない。

3 施行日前日に在職する任期の定めのある大学教員における施行日以後の最初の任期は、施行日前に定められた任期の残任期間とし、施行日以後、再任された当該教員の任期に関する事項等は、改正後の別表にかかわらず次表のとおりとする。

学系

部局等

講座又は領域

対象職種

再任後の任期

再任に関する事項

(総計は施行日前任期を含む)

根拠条項

人文社会科学系

教育学部

特別支援教育講座(発達障害児を対象とした心理アセスメント並びに指導に関する分野)

講師

5年

再任1回可

(総計10年まで)

法第4条第1項第1号

自然生命科学系

医学部

全講座

助教


再任可

(再任後は任期を定めない)

医学部附属病院

附属病院領域

助教


再任可

(再任後は任期を定めない)

工学部

全領域

助教

5年

再任1回可

(総計10年まで)

農学部

全領域

助教

3年

再任1回可

(総計6年まで)

植物科学領域(総合生命科学研究センター兼務)

准教授


再任可

(再任後は任期を定めない)

食品科学領域(希少糖研究センター兼務)

助教

3年

再任1回可

(総計8年まで)

学系共通

大学教育開発センター

アドミッションセンター

社会連携・知的財産センター

インターナショナルオフィス


准教授


再任可

(再任後は任期を定めない)

講師

助教

3年

再任1回可

(総計8年まで)

備考 任期を定めて雇用されている大学教員が、昇任又は配置換(教員所属組織の改組に伴うものを除く。)する場合は、この表の規定は適用せず、任期を定めない。

(平成25年6月27日)

この規程は、平成25年6月27日から施行する。

(平成28年4月1日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日施行附則第3項表中「食品科学領域(希少糖研究センター兼務)」を「食品科学領域(国際希少糖研究教育機構兼務)」に読み替える。

(平成30年4月1日)

1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前日に工学部に在職する任期の定めのある大学教員における施行日以後の最初の任期は、施行日前に定められた任期の残任期間とし、施行日以後、再任された当該教員の任期に関する事項等は、改正後の別表のとおりとする。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学系

部局等

講座又は領域

対象職種

任期

再任に関する事項

根拠条項

学系共通

大学連携e-Learning教育支援センター四国

センター主担当教員

教授

准教授

講師

助教

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

法第4条第1項第1号

人文社会科学系

地域マネジメント研究科


講師

3年

再任1回可

(再任2年、総計5年まで)

自然生命科学系

医学部

全講座

助教

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

医学部附属病院

附属病院領域

助教

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

創造工学部

全領域

(学長が必要と認める場合)

教授

准教授

講師

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

全領域

助教

5年

農学部

全領域

助教

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

学系共通

機構

情報化推進統合拠点

学内共同教育研究施設

図書館

博物館

インターナショナルオフィス

機構主担当教員

拠点主担当教員

センター主担当教員

教授

准教授

講師

助教

5年

再任可

(再任後は任期を定めない)

機構兼務教員

拠点兼務教員

センター兼務教員

教授

准教授

講師

助教

(主担当学部等の任期の規定を適用)

備考 次の各号に該当する場合は、この表の規定は適用せず、任期を定めない。

(1) 本学の任期の定めのある者又は非常勤医師(第3号)が、引き続き、大学教員に雇用又は配置換された場合

(2) 新たに採用する教授、准教授のうち、学長が特に必要と認めた場合

(3) 任期を定めて雇用されている大学教員が、昇任する場合

(4) 本学の大学教員が、大学の施設、機構、学内共同教育研究施設及びオフィスの対象職種に昇任又は配置換する場合

国立大学法人香川大学教員任期規程

平成25年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月27日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし