○香川大学法学部学生表彰規程

平成25年2月9日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学法学部における学生(特に指定しない限り、個人と団体の両方をさす。)の業績又は行為に対する表彰につき、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生について行う。

(1) 各年次及び卒業時において、特に優秀な学業成績を修め、他の学生の模範になると認められる個人

(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生

(3) 課外活動において、特に優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生

(4) ボランティア活動等の社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生

(5) その他前各号と同等以上の功績・功労により表彰に値すると認められる学生

(表彰候補者等の推薦)

第3条 法学部の各教員は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生を、学生生活委員会の議を経て、別紙様式1により学部長に推薦することができる。

(被表彰者の決定)

第4条 学部長は、前条の推薦に基づき、学部運営会議の審査を経て、表彰する学生を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、学部長が別紙様式2の表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号については、第4条の決定がなされた後、速やかに行う。

(2) 第2条第2号から第5号までについては、原則として年2回(7月と1月)行う。

(表彰の公表)

第7条 学部長は、表彰を受けた学生を公表する。

(事務)

第8条 この規程による表彰に関する事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年2月9日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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香川大学法学部学生表彰規程

平成25年2月9日 種別なし

(平成31年4月1日施行)