○国立大学法人香川大学広報室規則

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の3第2項の規定に基づき香川大学広報室(以下「広報室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 広報室は、香川大学(以下「本学」という。)における教育研究、地域貢献及び法人の運営状況等を学内外に広く公開するとともに、本学及び法人の広報活動の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 広報室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 広報に関すること。

(2) 広報に関わる学内関係部署との連絡調整及び連携に関すること。

(3) 報道関係機関への情報提供及び対応に関すること。

(4) 大学ホームページの管理に関すること。

(5) その他広報室の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(構成)

第4条 広報室は次に掲げる者で組織する。

(1) 室長

(2) 広報室担当教員

(3) その他必要な職員

(4) 広報アドバイザー等

2 広報室に副室長を置くことができる。

3 広報アドバイザー等は必要に応じて室長が任命又は委嘱する。

(室長)

第5条 室長の任命は、理事及び職員の中から、学長が行う。

2 室長は、広報室の業務を掌理する。

(副室長)

第6条 副室長の任命は、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる職員の中から、室長の推薦に基づき、学長が行う。

2 副室長は、室長の業務を補佐する。

(広報室担当教員)

第7条 広報室担当教員の任命は、学長が行う。

(客員教授等)

第8条 広報室に客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の任命は、室長の申し出に基づき、学長が行う。

3 客員教授等は、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を兼務することができる。

(運営諮問委員会)

第9条 広報室の業務運営に関する重要事項について意見を聴くため、運営諮問委員会を置く。

2 運営諮問委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 広報室に関する事務は、企画総務部広報課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、広報室に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により、香川大学広報センター規則(平成20年3月1日制定)は、廃止する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学広報室規則

平成25年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第6章 広報室
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし