○香川大学学系規則

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第12条の2第2項に規定する学系に関して、必要となる通則事項を定める。

(任務)

第2条 学系に学系会議を置き、役員会の方針に基づき、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 学部及び大学院研究科(以下「学部等」という。)間の教育の連携に関すること。

(2) 学部等間の研究の連携に関すること。

(3) その他学部等間の調整に関すること。

(教育連携の構想等)

第3条 学部等間の教育の連携とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 学系としての教育連携構想

(2) その他学系における学部等間の教育連携に関する事項

(研究連携の構想等)

第4条 学部等間の研究の連携とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 学系としての研究連携構想

(2) その他学系における学部等間の研究連携に関する事項

第5条 削除

第6条 削除

(学系会議)

第7条 学系会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長及び研究科長(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科に限る。)

(2) 副学部長及び副研究科長(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科に限る。) 各1名

(学系長)

第8条 人文社会科学系及び自然生命科学系にそれぞれ学系長を置く。

2 学系長の選考は、前条第1号の委員のうちから、同条各号に規定する委員の互選により選出する。

3 学系長の任命は、学系会議の申出に基づき、学長が行う。

4 前項の申出は、学系会議が選考した学系長候補者を推薦することにより行うものとする。

(副学系長)

第9条 人文社会科学系及び自然生命科学系にそれぞれ副学系長1名を置く。

2 副学系長の選考は、第7条第1号の委員のうちから、同条各号に規定する委員の互選により選出する。

3 副学系長の任命は、学系長の推薦により、学長が行う。

4 副学系長は、学系長を補佐し、学系長に事故があるときは、その職務を代行する。

(学系長等の任期)

第10条 学系長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、その任期は、当該学部等の長の任期の末日までとする。

2 副学系長の任期は2年とし、その任期の終期は、当該学部等の長の任期の末日までとし、かつ学系長の任期の終期を超えないものとする。

(学系会議の運営)

第11条 学系長は、学系会議を主宰し、その議長となる。

2 議長は、必要に応じて、会議を開催することができる。

3 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 学系会議の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(教育研究に関わる特例)

第12条 学系は、国立大学法人法第11条第2項第4号及び第21条第2項第3号に規定する「重要な組織」とみなすものとする。

2 前項の場合において、学系長は「重要な組織の長」としての責任を負う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、学系に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学学系規則

平成25年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月17日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし