○香川大学テニュアトラック制推進委員会規程

平成24年9月27日

(趣旨)

第1条 香川大学教員のテニュアトラック制に関する規程第4条に基づき、香川大学におけるテニュアトラック制の推進に資するため、香川大学にテニュアトラック制推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 人材育成の方針に関すること。

(2) テニュアトラック制の企画及び実施に関すること。

(3) テニュアトラック教員の労働条件に関すること。

(4) その他テニュアトラック制の推進に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究を担当する理事

(2) 労務・人事を担当する理事

(3) テニュアトラック制を導入する部局の長

(4) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、人事企画課及び給与福利課の協力を得て研究協力課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成24年9月27日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学テニュアトラック制推進委員会規程

平成24年9月27日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成24年9月27日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし