○香川大学教員のテニュアトラック制に関する規程

平成24年9月27日

(趣旨)

第1条 この規程は、本学における教育研究の充実に資するために導入する教員のテニュアトラック制に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テニュアポスト 任期の定めがない職員、又は任期の定めがあっても再任回数の限度がない常勤の職をいう。

(2) テニュアトラック制 公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が審査を経てより安定的な職を得る前に、任期付きの雇用形態で自立した研究者として経験を積むことができる仕組みをいう。なお、テニュアトラック期間満了までにテニュア審査を受け、審査に合格したテニュアトラック教員はテニュアポストを獲得し、当該期間満了までにテニュアポストを獲得できなかった場合は当該テニュアトラック教員は当該期間満了時をもって退職しなければならない。

(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制の下に採用され、トラック期間にある教員をいう。

(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアポストを獲得するまでの期間をいう(テニュアポストを獲得しなかった場合は、当該任期が満了するまでの期間をいう)テニュアトラックの期間は原則として5年以内とする。

(5) 中間評価 テニュアトラック期間中に行うテニュアトラック教員の業績にかかる評価をいう。

(6) テニュア審査 テニュアポストの獲得の可否にかかる審査をいう。

(7) 部局 テニュアトラック制を導入し、実施する国立大学法人香川大学組織規則第14条第15条第17条の2第18条及び第18条の2に規定する組織をいう。

(人材育成策の方針・理念)

第3条 テニュアトラック制を導入しようとする場合は、本部及び部局において、人材育成策の方針・理念を予め定めるものとする。

(推進体制の整備)

第4条 テニュアトラック制を実施する場合は、本部及び部局において、テニュアトラック制の推進体制を整備するものとする。

(女性研究者への配慮)

第5条 テニュアトラック制の実施にあたっては、女性研究者が参画しやすいよう配慮するものとする。

(テニュアトラック教員の採用)

第6条 テニュアトラック教員は、教員ポストを活用して採用するものとし、教員ポストは原則として部局において確保するものとする。

2 前項において教員ポストを活用する際は、その可否について役員会の議を経て学長が決定するものとする。

3 テニュアトラック教員を採用しようとする場合は、国際公募によることとし、国内外を問わず広く人材を求めるよう努めるものとする。

4 テニュアトラック教員は博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者のうち、学位取得後概ね10年以内の者を採用するものとする。

5 テニュアトラック教員の選考は、部局が選考委員会を設置して行うものとする。

6 前項の選考委員会には外部有識者を含めるものとする。

7 選考にあたっては、外部専門家によるピアレビューを行うとともに、他機関未経験者比率が50%以下となるよう努めるものとする。

(テニュアトラック教員の身分)

第7条 テニュアトラック教員の身分は准教授、講師又は助教とする。

2 テニュアトラック教員の任期は5年以内とし、学長が個別に決定する。

3 テニュアトラック教員の給与、勤務時間及びその他の労働条件は、国立大学法人香川大学任期付職員就業規則の定めるところによる。

4 第9条に定めるテニュア審査前に、テニュアトラック教員が産前産後の特別休暇、出生時育児休業若しくは育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合は、当該テニュアトラック教員からの申請に基づき、当該育児休業等の期間を超えない範囲で月を単位としてテニュアトラック期間を延長することができる。

5 第2項及び前項の規定によるテニュアトラック期間は、通算して10年を超えることができない。

(研究主宰者としての環境整備)

第8条 テニュアトラック教員が研究主宰者として、自立した研究活動ができるよう、部局において研究資金の措置、研究支援体制の充実及び研究スペースの確保等の環境を整備するものとする。

(中間評価及びテニュア審査)

第9条 中間評価及びテニュア審査は、部局が審査委員会を設置して行うものとする。

2 前項の審査委員会の委員には外部有識者を含めるものとする。

3 審査にあたっては、外部専門家によるピアレビューを行うものとする。

4 中間評価はテニュアトラック期間中の適切な時期に行い、当該中間評価結果に基づき、テニュアトラック教員に対し適切な指導等を行う。

5 前項の中間評価結果により、特に優れた研究業績を有すると判断され、テニュアポストを獲得することが適切であると認められた場合は、テニュアポストを獲得させることができる。

(テニュア審査基準の明示)

第10条 部局は、テニュアトラック教員の公募及び雇用に際してテニュア審査の基準を明示するものとする。

(テニュア審査にかかる苦情申し出)

第11条 テニュア審査を受けたテニュアトラック教員は、審査結果に苦情がある場合は、国立大学法人香川大学苦情処理規則(以下「苦情処理規則」という。)に基づき、苦情を申し出ることができる。

2 前項の申し出があったときは、苦情処理規則に基づき処理する。

(テニュアポストの確保)

第12条 テニュアポストは部局において確保するものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年9月27日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

香川大学教員のテニュアトラック制に関する規程

平成24年9月27日 種別なし

(令和4年10月1日施行)