○香川大学博物館利用規程

平成24年1月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学博物館規程第12条の規定に基づき、香川大学博物館(以下「博物館」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 博物館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学生(研究生を含む。)

(3) 本学の名誉教授

(4) 本学に受け入れた各種研修員、研究員及び外国人研究者

(5) 本学の旧職員

(6) 本学の卒業生

(7) その他一般利用者

2 博物館は、必要があると認めたときには、利用者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 香川大学博物館長(以下「館長」という。)は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

2 前項に定めるもののほか、館長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、博物館の利用に当たって、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑にならないこと。

(2) 資料及び備品等を汚損及びき損しないこと。

(3) 館内で飲食しないこと。

(4) 許可なくして資料等の撮影をしないこと。

(5) その他博物館職員の指示に従うこと。

(入館規律)

第6条 前条に反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、博物館の入館に制限を加えることがある。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は重大な過失により資料及び備品等を汚損及びき損若しくは博物館の施設及び設備に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。

(資料の寄贈)

第8条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記様式第1号)により館長に申し出るものとする。

2 館長は、資料の寄贈を受けたときは、寄贈者に受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第9条 博物館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第3号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

(寄託資料等の取扱い)

第10条 館長は、前条の寄託資料及び所有者に出品を依頼した展示資料(以下「寄託資料等」という。)を受け入れたときは、当該所有者に預り証(別記様式第4号)を交付し、資料を返還するときは、預り証と引き替えに所有者に引き渡すものとする。

2 寄託資料等の保管は、無償とする。ただし、保管に特別の費用を要するものは、この限りでない。

3 寄託資料等の運搬費、展示費及び保存のため必要な修理費は、博物館においてその一部又は全部を負担することができる。

(損害賠償の免責)

第11条 博物館は、寄託資料等が天災、火災その他避けられない事故によって汚損し、又は亡失した場合は、寄託者に対して補償の責めを負わない。

(個人情報の漏えい防止)

第12条 資料等に記録されている個人情報については、国立大学法人香川大学個人情報管理規則の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、博物館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規程は、平成30年6月1日から施行し、平成29年11月24日から適用する。

(令和元年6月6日)

この規程は、令和元年6月6日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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香川大学博物館利用規程

平成24年1月1日 種別なし

(令和元年6月6日施行)