○国立大学法人香川大学構想会議委員の報酬等に関する細則
平成23年10月4日
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人香川大学構想会議規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、規則第3条第2号に規定する委員(以下「学外委員」という。)の報酬及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 構想会議に出席した学外委員の報酬は、日額20,000円とする。
(旅費)
第3条 学外委員が構想会議に出席するため旅行をした場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給に関し必要な事項は、国立大学法人香川大学職員旅費規程を準用するものとする。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、学外委員の報酬及び旅費に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成23年10月4日から施行し、平成23年10月1日から適用する。