○国立大学法人香川大学構想会議規則
平成23年10月4日
(趣旨)
第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の教育研究及び管理運営の改善充実を図るために、広く学外者の意見を聴く学長の諮問的組織として、国立大学法人香川大学構想会議(以下「会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 会議は、大学法人の教育研究及び管理運営について、助言又は提言を行う。
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 職員以外の者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから、学長が委嘱する者
(3) 理事及び副学長
(4) 各学部及び医学部附属病院から選出された教員 各1人
(5) 地域マネジメント研究科から選出された教員 1人
(6) その他学長が必要と認めた者
(議長)
第5条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名した者がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議の事務は、経営管理室企画グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月4日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において選出された委員のうち、第3条第1項第2号から第5号の委員については、改正後の第4条の規定にかかわらず、任期の末日は当該選出の際の任期の末日とする。
附 則(平成29年4月1日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。