○香川大学における国民年金保険料に係る学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

平成23年7月7日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)第109条の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、適正かつ確実な事務の実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事務」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学生が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」)の受付及び処理に関する事務

(2) 前号で受付した申請書等の保管に関する事務

(管理体制)

第3条 本学は、この規程の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため、総括管理責任者及び管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、教育・学生支援部長をもって充てる。

3 管理責任者は、教育・学生支援部学生生活支援課長をもって充てる。

4 本学における事務は、教育・学生支援部学生生活支援課(以下「学生生活支援課」という。)において行う。

5 管理責任者は、その所管する事務所の事務に関し、この規程及び総括管理責任者の指示に従い、適正に処理しなければならない。

(申請書等の取扱い)

第4条 学生から提出された申請書等は、その受け渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 事務を行うに当たり、取得又は作成等した個人情報の取扱いについては、国立大学法人香川大学個人情報管理規則に準ずるものとする。

(申請書等の受付)

第5条 申請書等の受付は、幸町キャンパスにあっては学生生活支援課、三木町医学部キャンパスにあっては医学部学務課学生係、三木町農学部キャンパスにあっては農学部学務係、林町キャンパスにあっては林町地区統合事務センター学務課学務係(以下「担当係」という。)において行うものとし、そのとりまとめを学生生活支援課が行う。

2 担当係は、学生から提出された申請書等を確認し、記載漏れ等がある場合には、提出者に対して当該漏れを教示し、再度、提出を求める。

(申請書等の処理)

第6条 担当係は、前条の規程により申請書等を受け付けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 申請書及び本人控えに受付印を押印し、提出者に本人控えを交付する。

(2) 所定の受付管理簿に所要事項を記載する。

(3) 担当係で受け付けた申請書等を学生生活支援課でとりまとめ、申請書等を香川事務センターに送付する。

(4) 申請書等は、一定期間、担当係において保管することができる。

(申請書等の保管)

第7条 担当係は、前条の規程により申請書等を保管する場合には、一定の場所において、適正に保管しなければならない。

(実施細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、当該規程に基づく適正な事務処理の範囲において、別に定めるものとする。

この規程は、平成23年7月7日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学における国民年金保険料に係る学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

平成23年7月7日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成23年7月7日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし