○香川大学構内交通規制実施規程

平成23年4月14日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学構内(以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)の入構及び交通規制に関し必要な事項を定め、もって構内における交通の安全及び教育・研究の場にふさわしい静かな環境を保持することを目的とする。

(車両の乗り入れ等の制限)

第2条 前条の目的を達成するため、構内への車両の乗り入れ及び駐車・駐輪(以下「入構」という。)は、原則として禁止する。ただし、次の各号の1に該当する者については、条件を付して入構を許可することができる。

(1) 身体障害者又は病弱者であって、車両による通勤、通学を必要とする者

(2) 車両によらなければ、通勤、通学が著しく困難となる者

(3) 医学部附属病院を利用する者

(4) その他特に必要と認められる者

2 前項の許可については学長が行うものとする。ただし、交通規制に関する業務については、別に定める交通管理者にその業務を委任するものとする。

3 第1項で入構を制限する地区及びその所在地並びに前項で学長が業務を委任する交通管理者は、別表1のとおりとする。

(入構許可申請資格者)

第3条 前条の入構許可に係る許可申請資格者(以下、「申請資格者」という。)は、別表1に定める各地区に立ち入る必要がある者のうち、原則として次の各号の1に該当する者とする。

(1) 各地区に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)

(2) 各地区で講義等を受ける本学学生(大学院生を含む。)

(3) その他本学の関係者で学長が認めた者

(入構許可申請等)

第4条 申請資格者が、構内に自動車による入構を希望するときには、入構許可申請書(別紙様式1―1・別紙様式1―2)を受付担当部署に提出し、許可を得なければならない。

2 申請資格者が、構内に自動車以外の車両による入構を希望するときには、その車両の種類に応じて入構願(別紙様式2・別紙様式3)を受付担当部署に提出し、登録済標識の交付を受ける必要があるものとする。

3 前2項の受付担当部署及びその事務を行う事務責任者は、対象者ごとに別表2―1別表2―2及び別表2―3のとおりとする。

(入構許可証の交付)

第5条 事務責任者は、受付担当部署が前条第1項の入構許可申請書を受理したとき、その記載事項の確認等を行い、交通管理者が入構を必要と認めたときには、入構許可証交付申請書(別紙様式4―1・別紙様式4―2)により学長の許可を得たうえでその申請者に対し入構許可証(別紙様式5)を交付するものとする。ただし、別表1に定める幸町地区において入構許可証を交付する事務責任者は、事前に当該地区における他の事務責任者と入構可能台数等について連絡調整を行うものとする。

2 前項の入構許可証交付対象者は、原則として別表3のとおりとする。ただし、別表3に定める入構許可証交付対象者であっても、入構可能台数等の状況により入構許可証を交付しない場合がある。

(登録済標識の交付)

第6条 事務責任者は、受付担当部署が第4条第2項の入構願を受理したとき、その記載事項の確認等を行った上で、その車両の種類に応じて登録済標識(別紙様式6・別紙様式7)を、その申請者に対して交付することができる。

2 事務責任者は、前項の登録済標識を交付したときは、別紙様式8により学長に報告しなければならない。

3 登録済標識の有効期限は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動二輪車又は原動機付自転車 登録年度内

(2) 自転車 在学(勤)期間内

(利用負担金)

第7条 第5条第1項により入構許可証の交付を受けた者は、当該地区の構内環境整備等に係る経費の一部として、利用負担金を納入しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は、利用負担金を免除することができるものとする。

2 利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。

(遵守事項)

第8条 車両により入構し、若しくは出構し、又は構内を通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路標識及び道路標示その他大学が行う指示に従うとともに、歩行者の安全を第一とし、かつ、騒音の防止に努め、運行すること。

(2) 構内においては時速20km以内の徐行運転を厳守すること。

(3) 指定された場所以外に駐車又は駐輪をしないこと。

(4) 大学の行事又は火災等緊急事態が生じた場合等に臨時に規制を行うときは、これに従うこと。

(5) 同一構内の移動のために車両を運行しないこと。

(6) 自動二輪車及び原動機付自転車については、原則として構内ではエンジンを停止し、手押しすること。

(7) 構内において自動車を入構するときは、交付を受けた入構許可証を運転席前面の位置に表示すること。

(8) 構内において自動車以外の車両を入構するときは、交付を受けた登録済標識を当該車両に貼付すること。

(入構許可証の貸与等の禁止)

第9条 入構許可証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は記載事項の変更をしてはならない。

(入構許可証の再交付)

第10条 入構許可証又は登録済標識の交付を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、学長に対し、すみやかに入構許可証又は登録済標識の再交付を願い出なければならない。

(1) 使用する車両を変更したとき。

(2) 車両の登録番号に変更があったとき。

(3) 入構許可証又は登録済標識を紛失し、又は汚損したとき。

(入構許可証等の返還)

第11条 入構許可証又は登録済標識の交付を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、その所持する入構許可証又は登録済標識を、学長に対し、すみやかに返還しなければならない。

(1) 入構許可証の有効期限が到来したとき。

(2) 入構許可証又は登録済標識の再交付を受けたとき。

(3) 車両による通勤、通学の必要がなくなったとき。

(4) 入構許可証又は登録済標識の交付を受けるに当たつて申請した際の許可申請資格を欠くに至ったとき。

(入構許可証交付台帳等の整備)

第12条 事務責任者は、入構許可証交付台帳(別紙様式9)及び任意様式の違反台帳を備え、構内交通規制の適正な実施に努めるものとする。

(標識及び標示の設置)

第13条 学長は、自動車の運行等の安全を図るために必要な道路標識及び道路標示等を設置するものとする。

(駐車場の指定)

第14条 学長は、必要に応じ駐車場を設け、入構許可証の交付に当たっては、原則として当該自動車の駐車場所を指定するものとする。

(指導・取締)

第15条 交通管理者は、第1条に定める目的を達成するため、必要に応じて車両の入構・運行及び駐車・駐輪に関する指導・取締を定期的に、又は随時に行うものとする。

2 交通管理者は、前項の指導・取締及び違反に対する措置の実施にあたり、次の措置等を取らせることができるものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により入構許可証の交付を受けたことが判明したとき、若しくは入構許可証を他人に貸与し、又は譲渡したことが判明したとき等は、直ちに当該者の入構許可証を没収し、以後当該者に対しては入構許可証を交付しない。

(2) 次の場合は、その態様に応じて必要な注意、警告又は構外への退去命令等を行う。

 駐車違反をしたとき。

 スピード違反をしたとき。

 一時停止違反をしたとき。

 進入禁止違反をしたとき。

 自動車による構内移動をしたとき。

 異常に騒音を発して運行したとき。

 長期に渡り駐車場を占有しているとき。

 許可を得ず、入構したとき

 その他歩行者に危険を及ぼす運転行為を行ったとき。

(3) 長期間放置されている自動車以外の車両については、一定の場所に集め一定期間(60日間)公示し、当該期間中に引き取られないものは処分する。

3 別表1に定める幸町地区において第1項の指導・取締及び違反に対する措置を実施する交通管理者は、当該地区における他の交通管理者と協力して実施するものとする。

(法の準用)

第16条 この規程で定めるほか、構内における車両の運行方法及び事故処理等に関しては、道路交通法の規定を準用するものとする。

(盗難、破損等)

第17条 構内における車両の盗難、破損及び人身等の事故については、本学はその責任を負わないものとする。

(適用)

第18条 この規程に基づく交通規制は、大学の休業日を含め、年間を通じて終日通用するものとする。

(特例)

第19条 この規程に基づく交通規制は、緊急自動車(消防車、救急車等をいう。)、集配車、タクシー及び工事用車両等の所掌用務で一時的に入構する自動車並びに本学の公用車については、第1条並びに第8条第1号から第4号まで及び第16条から第18条までの規定を除き、適用しないものとする。

(総括)

第20条 この規程に定める構内の入構及び交通規制に関する事務の総括は、施設環境部にて行うものとする。

(実施細則等)

第21条 学長は、この規程に定めるもののほか、構内交通規制に関し必要な事項は、別に定めることができる。

1 この規程は、平成23年4月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、三木町医学部地区以外の地区については平成23年10月1日から、三木町医学部地区については平成25年6月1日から適用する。

2 次に掲げる要項及び細則は廃止する。

(1) 香川大学構内自動車交通規制実施要項(平成16年4月1日制定)

(2) 香川大学構内自動車交通規制実施細則(平成16年4月1日制定)

(3) 香川大学構内自動二輪車・原動機付自転車及び自転車交通規制実施要項(平成16年4月1日制定)

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に工学部に在学する者及び平成30年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別紙様式6及び別紙様式7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月1日)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

別表1

入構制限地区

所在地

交通管理者

幸町地区

高松市幸町1番1号

教育学部長

高松市幸町2番1号

経済学部長

三木町医学部地区

木田郡三木町大字池戸1750番地1

医学部長

林町地区

高松市林町2217番20号

創造工学部長

三木町農学部地区

木田郡三木町大字池戸2393番地

農学部長

別表2―1 受付担当部署(役職員等)

主たる勤務地

受付担当部署

事務責任者

幸町地区(役員及び法人本部職員)

総務課

総務課長

幸町地区(上記以外・主に北地区)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)総務係

幸町地区統合事務センター長

幸町地区(上記以外・主に南地区)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

幸町地区統合事務センター長

三木町医学部地区

医学部管理課庁舎係

医学部事務部長

林町地区

林町地区統合事務センター総務課庶務係

林町地区統合事務センター長

三木町農学部地区

農学部庶務係

農学部事務課長

別表2―2 受付担当部署(学生等)

所属学部等

受付担当部署

事務責任者

教育学部

幸町地区統合事務センター教務課学務係

幸町地区統合事務センター長

法学部、創発科学研究科

幸町地区統合事務センター教務課学務第一係

幸町地区統合事務センター長

経済学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科

幸町地区統合事務センター教務課学務第二係

幸町地区統合事務センター長

医学部

医学部学務課

医学部事務部長

創造工学部、創発科学研究科

林町地区統合事務センター学務課学務係

林町地区統合事務センター長

農学部

農学部学務係

農学部事務課長

その他

別表2―1に定める各地区の総務担当係

※所属学部等の事務担当者を経由すること

別表2―1に定める各地区の受付担当部署に対応する事務責任者

別表2―3 受付担当部署(業者)

入構を希望する地区

受付担当部署

事務責任者

幸町地区(工事等業者)

施設企画課

施設企画課長

幸町地区(上記以外)

経理課

経理課長

三木町医学部地区

医学部管理課庁舎係

医学部事務部長

林町地区

林町地区統合事務センター総務課会計係

林町地区統合事務センター長

三木町農学部地区

農学部会計係

農学部事務課長

別表3

入構許可証交付対象者

有効期間

(1) 身体障害者又は病弱者であって、自動車による通勤、通学を必要とする者

(2) 居住地から大学までの距離が原則として次の距離以上である者

幸町地区・・・・・・・10km以上

三木町医学部地区・・・1km以上

林町地区・・・・・・・1km以上

三木町農学部地区・・・1km以上

(3) 居住地から大学までの距離が上記(2)で定める距離未満であって、交通管理者が駐車可能台数等を考慮したうえで入構を必要であると認めた者

(4) 非常勤講師等で、自動車の利用を必要とする者

(5) 取引のある業者又は特殊業務従事者等であって、1ヶ月を超えて入構を必要とする者

(6) 1ヶ月を超える集中的な研究、実験等のために通勤、通学が早朝又は深夜になる教員又は学生等であって、入構を必要とする者

(7) 本学職員のうち、恒常的に夜間勤務又は深夜勤務を行う必要がある者

(8) その他学長が特に必要と認めた者

1年以内

ただし、場合により入構期間・入構時間等を制限できるものとする

(9) 教材、教具の搬入等のため、運搬手段として一時的に自動車の利用を必要とする者

(10) 当日に限って用務のため入構する者

(11) 交通スト等の不測の事態が生じた者

1週間を限度として学長が許可した期間

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香川大学構内交通規制実施規程

平成23年4月14日 種別なし

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第4節 駐車施設
沿革情報
平成23年4月14日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和3年11月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし