○香川大学の全学委員会の運営に関する規程

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき置かれる全学の委員会(以下「全学委員会」という。)の運営の効率化及び教職員の負担軽減を図るため、全学委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 全学委員会の委員は、委員会の招集に際して職務の都合上やむを得ない場合は、全学委員会の委員長(以下「議長」という。)あてに委任状を提出し、欠席することができる。

2 議長は、定足数の算定において、書面による委任をされた者を出席とみなし、議事を開き、議事を決することができる。

(適用の範囲)

第3条 前条の委任を適用する範囲は、次に掲げるものを除き、それぞれ全学委員会の了承に基づき適用できるものとする。

2 全学委員会のうち、次の各号に掲げるものは適用の対象としない。

(1) 設置根拠が法令・指針等によって置かれる委員会

(2) 構成する委員に学外の有識者が入る委員会

(3) センターの会議又は運営委員会等がその機能を持つ委員会

(準備事項)

第4条 第2条の委任の実施にあっては、次に掲げる準備事項を行うなど円滑な運営に努めるものとする。

(1) 委員会の招集に際して、審議事項を事前通知すること。

(2) 委員へは必要に応じて、審議資料を事前配布すること。

(3) 委任状の書面は適宜とし、別紙を参考とすること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、委任に関し疑義がある場合は、議長の判断によるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

画像

香川大学の全学委員会の運営に関する規程

平成23年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし