○国立大学法人香川大学大学評価室規則

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の4第2項の規定に基づき香川大学大学評価室(以下「大学評価室」という。)の組織に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 大学評価室は、香川大学における教育、研究のさらなる質の向上と適切な法人の運営に資するために、自己点検・評価を行うとともに、評価結果の各部局等への還元及びその改善努力を支援することを目的とする。

(業務)

第3条 大学評価室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 自己点検・評価の方針に係る企画及び立案に関すること。

(2) 自己点検・評価の実施及び対応に関すること。

(3) 自己点検・評価に係る情報の収集及び分析に関すること。

(4) 自己点検・評価に係る広報活動に関すること。

(5) 自己点検・評価結果の各部局への還元及び改善努力の支援に関すること。

(6) その他大学評価室の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 大学評価室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 室長

(2) 評価マネジャー

(3) 室員

(4) その他学長が必要と認めた者

2 大学評価室に副室長を置くことができる。

(室長)

第5条 室長は、評価を担当する理事又は副学長をもって充てる。

2 室長は、大学評価室の業務を掌理する。

(副室長)

第6条 副室長の任命は、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる者の中から、室長の推薦に基づき、学長が行う。

2 副室長は、室長の業務を補佐する。

(評価マネジャー)

第7条 評価マネジャーは、本学専任教員の中から室長が指名した者数名及び企画総務部戦略企画課長とする。

(室員)

第8条 室員は、企画総務部戦略企画課の職員(課長を除く。)とする。

(連絡員)

第9条 各部局等に、大学評価室と各部局等との連絡調整及び各部局等のデータ収集等を行うための連絡員を置く。

2 連絡員は、各学部事務課長(幸町地区は幸町地区統合事務センター長、医学部は事務部長)が指名した職員とする。

(事務)

第10条 大学評価室の事務は、企画総務部戦略企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、大学評価室に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日)

この規則は、平成25年12月10日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学大学評価室規則

平成23年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第7章 大学評価室
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年12月10日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし