○香川大学学部及び大学院の教育研究実施組織の編制等に関する規則

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学学則第5条の2第2項及び香川大学大学院学則第4条の2第2項の規定に基づき、学部及び大学院(以下「学部等」という。)の教育研究実施組織の編制その他必要な事項を定めるものとする。

(学部の教育研究実施組織)

第2条 学部の教育研究実施組織の編制に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 学部には、その教育研究上の目的を達成するため、学部及び学科の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。

(2) 学部は、学科及び課程の教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教育研究実施組織を編制するものとする。

(大学院の教育研究実施組織)

第3条 大学院(専門職大学院を除く。以下この条において同じ。)の教育研究実施組織の編制に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。

(2) 大学院は、研究科及び専攻の教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教育研究実施組織を編制するものとする。

(専門職大学院の教育研究実施組織)

第4条 専門職大学院の教育研究実施組織の編制に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。

(2) 専門職大学院は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教育研究実施組織を編制するものとする。

(学部及び大学院の教員)

第5条 学部等の教員は、原則として、次条に規定する責任学系の教員がこれを兼ねるものとする。

2 学部等を組織する専攻分野又は専門分野については、別に定める。

(教育研究上の責任学系)

第6条 別表の左欄に掲げる学科及び専攻の教育研究上の責任を担う学系は、同表の右欄に掲げる学系とする。

(公表等)

第7条 学部等の教育研究実施組織については、学部長及び大学院研究科長が定め、公表するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成24年度以前に入学した学生の教育課程については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成27年度以前に入学した学生の教育課程については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年度以前に入学した学生の教育課程については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和3年10月1日)

この規則は、令和3年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、令和元年度以前に入学した学生の教育課程については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和3年度以前に入学した学生の教育課程については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年9月1日)

令和5年9月1日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表

(1) 学部

学部

学科及び課程

学系

教育学部

学校教育教員養成課程

人文社会科学系

法学部

法学科

経済学部

経済学科

医学部

医学科

自然生命科学系

看護学科

臨床心理学科

創造工学部

創造工学科

農学部

応用生物科学科

(2) 大学院

研究科

専攻

学系

教育学研究科

高度教職実践専攻

人文社会科学系

創発科学研究科

創発科学専攻



自然生命科学系

医学系研究科

看護学専攻

臨床心理学専攻

医学専攻

工学研究科

安全システム建設工学専攻

信頼性情報システム工学専攻

知能機械システム工学専攻

材料創造工学専攻

農学研究科

応用生物・希少糖科学専攻

(3) 専門職大学院

研究科

専攻

学系

地域マネジメント研究科

地域マネジメント専攻

人文社会科学系

香川大学学部及び大学院の教育研究実施組織の編制等に関する規則

平成23年4月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし