○香川大学医学部長候補者選考規程

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学部長等規則(以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部教授会(以下「教授会」という。)が行う香川大学医学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(学部長候補者)

第2条 学部長候補者の被選挙資格を有する者(以下「候補資格者」という。)は、人格高潔で学識に優れ、教育研究に対する熱意と優れた業績を有し、学部運営に関する高い識見と指導力を有する香川大学医学部(附属病院を含む。以下同じ。)の教授とする。ただし、規則第7条第1項に規定する任期の末日以前に退職となる者及び第7条第2項に該当する者を、学部長等候補者として推薦することができない。

2 教授会は、候補資格者の中から、2名以上の学部長候補者を選考する。

(選考の時期)

第3条 学部長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が欠員となったとき。

2 前項第1号の場合は、任期満了の日の2月前までに、同項第2号又は第3号の場合は、その事由が発生後すみやかに選考を行う。

(推薦委員会)

第4条 教授会は、学部長候補者の推薦に関する事務を行う香川大学医学部長候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。

2 推薦委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 基礎医学系の教授 2名

(2) 臨床医学系又は附属病院領域の教授 2名

(3) 健康科学系又は看護学系の教授 1名

(4) 臨床心理学系の教授 1名

(5) 医学部事務部長

3 前項第1号から第4号までの委員は、各号における系統の教授の互選により選出する。

4 前項の規定により委員を互選する場合は、同時に順位を付して予備委員を選出する。

5 予備委員は、委員に事故がある場合又は委員が辞任した場合、その順位に従い委員となる。

6 委員が学部長候補者の候補者(以下「候補者」という。)となった場合は、当該委員を辞任しなければならない。

7 委員の任期は、学長が学部長を任命した日までとする。

8 推薦委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(立候補者の報告)

第5条 学部長候補者に立候補する者は、推薦委員会が定める期日までに、立候補届出書(別紙様式第1号)を作成し、所信表明書(別紙様式第2号)と併せて、推薦委員会に提出する。

2 学部長候補者に立候補する者は、立候補にあたり、推薦人2名までの推挙を得ることができる。

3 前項の推薦人となる資格を有する者は、香川大学医学部の教授又は医学部附属病院長とする。

4 推薦委員会は、学部長候補者に立候補する者を、第1項の規定により提出された書類を付して、教授会に報告する。

(推薦委員会からの推薦)

第6条 推薦委員会は、候補資格者の中から、候補者を教授会に推薦することができる。

2 推薦委員会は、候補者の推薦にあたり、推薦書(別紙様式第3号)を作成し、本人の同意を得て、教授会に提出する。

3 前項の規定により推薦された者は、推薦委員会が定める期日までに、所信表明書(別紙様式第2号)を作成し、推薦委員会委員長に提出しなければならない。

(被選挙資格者名簿の作成)

第7条 推薦委員会は、第5条の規定により立候補した者及び第6条の規定により推薦する者をとりまとめ、被選挙資格者名簿を作成する。

(投票)

第8条 教授会は、学部長候補者を選出するため、被選挙資格者名簿に記載のある者について投票を行う。

2 投票は、単記無記名投票により行う。

3 前項の投票資格者は、投票日に香川大学医学部に在職する教授又は医学部附属病院長とする。ただし、投票日において休職中の者を除く。

(投票方法)

第9条 前条に基づく投票は、投票用紙(別紙様式第4号)によって行う。

2 教授会は、投票日の2日前までに、次の各号に掲げる書類の写しを投票資格者に配付する。

(1) 被選挙資格者名簿

(2) 立候補者 立候補届出書及び所信表明書

(3) 推薦委員会から推薦された者 推薦書及び所信表明書

3 投票用紙は、教授会が調製し、管理する。

4 投票は、投票資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。

5 前項の規定により投票が不成立になった場合は、同一の学部長候補者について再投票を行う。

6 投票は、投票用紙の候補者1名の氏名の上欄に○印をつける。

7 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) 2名以上の候補者に○印をつけたもの

(3) どの候補者に投票したか判定できないもの(白票を除く。)

(4) 所定の欄以外の場所に○印をつけたもの

(5) 他事を記載したもの

8 不在者投票及び代理投票は認めない。

9 教授会は、投票終了後直ちに開票を行う。

(学部長候補者の決定及び推薦)

第10条 投票の結果、投票獲得者のうち、上位順に第2位までの者(同位の者を含む。)を学部長候補者とし、得票数を添えて学長に推薦する。

2 前項により推薦した学部長候補者から学部長が選ばれなかった場合は、速やかに、第2条第1項に該当する者のうち当該学部長候補者以外の全ての者を被選挙資格者として投票を行い、上位順に第2位までの者(同位の者を含む。)を学部長候補者とし、得票数を添えて学長に推薦する。

(解釈の疑義)

第11条 この規程の実施及び解釈について疑義があるときは、教授会が決定する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部長候補者選考規程(平成16年4月1日制定)及び香川大学医学部長候補者選考規程実施要項(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日)

この規程は、平成28年12月21日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規程は、平成31年2月20日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月1日)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日)

この規程は、令和5年12月20日から施行し、令和5年11月24日から適用する。

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香川大学医学部長候補者選考規程

平成23年4月1日 種別なし

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年12月20日 種別なし