○香川大学医学部附属病院HIV・AIDS対策室規程

平成22年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院感染制御部規程第4条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院HIV・AIDS対策室(以下「HIV・AIDS対策室」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 

(1) 患者(AIDS発症者)及び抗体陽性者並びにその疑いのある者(以下「患者等」という。)の取扱いに係る指導、助言、患者等に対するカウンセリングに関すること。

(2) 院内感染の予防・防止に関すること。

(3) HIV感染及びAIDSに係る職員の教育・啓蒙に関すること。

(4) 県内各拠点病院の医療従事者等に対する各種研修等の実施及びエイズ診療に従事する人材の育成に関すること。

(5) 県内各拠点病院の医療従事者等に対してのHIV診療に係る情報の提供に関すること。

(6) HIVに感染した患者の診療が円滑に行われる環境を整えるための調査・研究に関すること。

(7) 院内感染に関する活動状況、検討結果等を感染制御委員会に報告及び意見の具申をする。また、必要に応じて各診療科、病棟、病棟医長会議等に報告及び意見の具申をする。

(8) その他患者等の対応に関すること。

(室員)

第3条 HIV・AIDS対策室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 医師 若干人

(3) 看護師 若干人

(4) 薬剤師 若干人

(5) メディカルソーシャルワーカー 1人

(6) 感染対策室員 若干人

(7) その他室長が必要と認めた者

2 室長は教授、准教授、講師又は客員教授の称号を付与された者をもって充てる。

3 第1項各号に掲げる室員は、病院長が指名する。

4 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指名した室員が、その職務を代行する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第4号まで、第6号の室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。

(室員会議)

第5条 HIV・AIDS対策室に、所掌業務に係る検討を行うため室員会議を置く。

2 室長は、室員会議を招集し、その議長となる。

3 室長は、室員会議における検討内容について、感染制御委員会に報告しなければならない。

4 室長は、必要があると認めたときは、室員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

5 室員会議の事務は、HIV・AIDS対策室において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、HIV・AIDS対策室に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年1月1日)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院HIV・AIDS対策室規程

平成22年7月1日 種別なし

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成22年7月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし