○香川大学医学部附属病院感染制御部規程

平成22年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第13条第4項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 感染制御部は、次の各号に掲げる業務をつかさどる。

(1) 院内感染症の調査、予防及び対策に関すること。

(2) HIV感染対策とその指導、助言に関すること。

(3) その他感染対策に関すること。

(感染制御部長)

第3条 感染制御部長は、病院規程第13条第3項に規定するもののほか、院内感染管理者として、次の各号に掲げる職務を担う。

(1) 感染対策に関する権限を委譲されると共に責任をもつ。また、重要事項を病院長に報告する義務を有する。

(2) 重要な検討事項、アウトブレイクや問題となる感染症等の発生が疑われた際は、その状況および対応等を病院長へ報告する。

(3) アウトブレイクや問題となる感染症の発生が疑われる、あるいは、発生した際は、速やかに発生の原因を究明し、制圧に向けての改善策の立案、現場への介入、教育・啓発を行い、実施するために全職員への周知を行う。

(4) 職員教育の企画遂行を積極的に行う。

(組織)

第4条 感染対策に関する組織は、第2条に掲げる業務を行うために次の各号に掲げる室を置く。

(1) 感染対策室

(2) HIV・AIDS対策室

2 前項各号に関して必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、感染制御部に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年7月13日)

この規程は、令和4年7月13日から施行する。

香川大学医学部附属病院感染制御部規程

平成22年7月1日 種別なし

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成22年7月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
令和4年7月13日 種別なし