○香川大学学生短期貸付金規程

平成22年10月21日

(目的)

第1条 この規程は、緊急の出費等により経済的に窮迫している香川大学(以下「本学」という。)の学生に対し、本学が当面の資金を一時的に貸付する措置を講ずることをもって、学生生活の安定と学業への専念を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 本学に在学する学部及び大学院の正規生を対象とする。

(貸付額等)

第3条 貸付は、一人当たり一の年度ごとに1回限り5万円を限度とし、万単位で行う。

2 貸付は、無利子とする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、貸付の翌日から起算して6ヶ月以内とする。

(申請)

第5条 学長は、貸付を受けようとする学生(以下「申請者」という。)に、別に定める短期貸付金申請書を提出させるものとする。

(審査等)

第6条 学長は、香川大学学生支援センター長に、審査を行わせ、国立大学法人香川大学会計規則第46条に準じて、貸付を許可する。

(貸付手続及び連帯保証)

第7条 学長は、貸付の許可を受けた学生に、直ちに借用書を提出させるものとする。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。

(返済)

第8条 返済方法は、原則として一括返済とする。

(資金)

第9条 この規程による短期貸付に要する資金は、香川大学支援基金をもってこれに充てる。

(管理責任者)

第10条 この規程による短期貸付の管理責任者は、学長が指名する理事又は副学長とする。

(事務)

第11条 この規程による短期貸付に関する事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学生への短期貸付に関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成22年10月21日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日)

この規程は、令和2年5月19日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学学生短期貸付金規程

平成22年10月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成22年10月21日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年5月19日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし