○香川大学事業継続計画策定等専門部会要項

平成22年7月29日

(設置)

第1 香川大学危機管理委員会規程第7条第2項の規定に基づき、香川大学事業継続計画(BCP)及び香川大学危機管理基本マニュアルに関する事項を企画及び立案するため、香川大学事業継続計画策定等専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(任務)

第2 部会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学事業継続計画(BCP)策定に関する事項の企画及び立案に関すること。

(2) 香川大学危機管理基本マニュアル改正に関する事項の検討及び立案に関すること。

(3) その他香川大学事業継続計画(BCP)及び香川大学危機管理基本マニュアルに関すること。

(組織)

第3 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 危機管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が指名する者 1人

(2) 各学部から選出された教員又は事務職員 若干人

(3) 企画総務部総務課長

(4) その他委員会の委員長が必要と認めた者

(部会長)

第4 部会に部会長を置き、第3第1項第1号の者をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代行する。

(構成員以外の者の出席)

第5 部会は、必要があるときは、構成員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6 部会は、審議結果等をとりまとめ、委員会へ報告するものとする。

(事務)

第7 部会の事務は、四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構の協力を得て、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要項は、平成22年7月29日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学事業継続計画策定等専門部会要項

平成22年7月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成22年7月29日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし