○香川大学危機管理委員会規程

平成22年7月29日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学危機管理規則第6条の規定に基づき、香川大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 全学的な危機管理体制の構築に関すること。

(2) 職員の危機意識向上のための教育・訓練の実施に関すること。

(3) 危機管理マニュアルに関すること。

(4) その他危機管理に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事及び副学長

(3) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成22年7月29日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学危機管理委員会規程

平成22年7月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成22年7月29日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし