○国立大学法人香川大学総合評価方式審査委員会要項

平成22年5月10日

(設置)

第1 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が発注する工事に関し、競争参加者の技術提案に基づき価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式、いわゆる総合評価方式における技術提案等に対し、中立かつ公正な審査・評価を行うため、国立大学法人香川大学総合評価方式審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 委員長 施設環境部長

(2) 施設整備課長

(3) 学識経験者等委員3名

2 前項第3号の委員は、広く学識経験等を有し、中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者の中から、施設環境部長が依頼し、学長が任命する。

(議事)

第3 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 総合評価方式の実施方針に関すること。

(2) 個別工事に係る技術提案の評価方法に関すること。

(3) 個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き、第2第1項第1号の施設環境部長をもってあてる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(事務)

第6 委員会の事務は、施設環境部施設企画課において処理する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この要項は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 総合評価審査委員会要項(平成19年4月25日環境管理室環境部長裁定)は、廃止する。

3 この要項の施行前の総合評価審査については、なお従前の例による。

(平成23年10月1日)

この要項は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この要項は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学総合評価方式審査委員会要項

平成22年5月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成22年5月10日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし