○香川大学微細構造デバイス統合研究センター会議規程

平成21年9月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学微細構造デバイス統合研究センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学微細構造デバイス統合研究センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) センターの業務に関する事項

(2) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) 主任研究員

(5) 研究員

(6) 学術部長

(7) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は、学長が任命する。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

この規程は、平成21年9月16日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学微細構造デバイス統合研究センター会議規程

平成21年9月16日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第8章 微細構造デバイス統合研究センター
沿革情報
平成21年9月16日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし