○香川大学における科学研究費助成事業を活用した研究活動推進者に対する報奨金の支給に関する要項
平成21年6月29日
(趣旨)
第1条 本要項は、香川大学(以下「本学」という。)において科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)を活用して活発に研究活動を行っている研究者に対する報奨金の支給について定めることにより、本学が掲げる研究目標のもと、創造性に富んだ優れた研究能力を有し、日頃から活発に研究活動を行っている研究者を顕彰するとともに、本学のすべての研究者の研究意欲を高めて研究活動の推進を促し、もって本学の研究推進を図ることを目的とする。
(報奨金の対象)
第2条 報奨金の対象は、科研費(文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会)とする。
(支給対象者)
第3条 報奨金の支給対象者は、本学において新規研究課題として交付決定を受けた研究代表者とする。
2 報奨金の支給前に、転出等により科研費を本学から他機関へ移管又は配分機関へ返還した者については、支給対象者としない。
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、研究費総額の1%に相当する額とする。ただし、報奨金の額は、50万円を上限とする。
2 前項の研究費総額とは、科研費(基金分)については、交付決定額(直接経費及び間接経費の合計額)とし、科研費(補助金分)については、交付決定額(直接経費及び間接経費の合計額)並びに2年目以降の交付予定額(直接経費及び間接経費の合計額)の総額とする。
(支給対象の基準日)
第5条 報奨金の支給対象の基準日は、当該年度の7月1日とする。
(支給日)
第6条 報奨金は、当該年度の7月に支給する。
2 年度途中の追加採択又は転入等により、前項の支給ができなかった者については、翌年度の7月に支給する。ただし、当該者が翌年度の支給前に転出等した場合は、支給しない。
(財源)
第7条 報奨金は、科研費に係る間接経費の全学分を財源とする。
(事務)
第8条 報奨金の支給に関する事務は、関係部署の協力を得て、学術室研究協力グループ及び経営管理室経理グループが処理する。
附 則
この要項は、平成21年6月29日から施行し、平成21年度科学研究費補助金分から適用する。
附 則(平成23年11月8日)
この要項は、平成23年11月8日から施行し、平成23年度科研費分から適用する。
附 則(平成25年7月19日)
この要項は、平成25年7月19日から施行し、平成26年度科研費分から適用する。