○香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーションに関する要項

平成21年4月10日

第1条 香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション(以下「施設」という。)は、瀬戸内圏研究の推進を行うとともに、学生の実験、実習指導を行うことを目的とする。

第2条 施設に、次の各号に掲げる者を置く。

(1) 施設長

(2) 施設主任

(3) その他必要な者

第3条 施設の運営に関する事項は、香川大学瀬戸内圏研究センター会議(以下「センター会議」という。)で審議する。

第4条 施設長の任命は、センター長の申出に基づき、学長が指名する理事又は副学長が行う。

2 前項の申出は、センターを担当する専任教授又はセンターが関連する部局の専任教授のうちから当該部局の長が選考した施設長候補者を推薦することにより行う。

3 施設長は、施設に関する業務を総括する。

4 施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、施設長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 施設長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

6 施設長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

第5条 施設主任の選出は、センター会議の了承を得るものとする。

2 施設主任は、施設長の職務を補佐する。

第6条 この要項に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、センター会議が定める。

この要項は、平成21年4月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーションに関する要項

平成21年4月10日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第9章 瀬戸内圏研究センター
沿革情報
平成21年4月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし