○香川大学インターナショナルオフィス会議規程

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学インターナショナルオフィス規則(以下「オフィス規則」という。)第11条に規定する香川大学インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 オフィス会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) オフィス長

(2) オフィス規則第5条第2項に定める副オフィス長

(3) オフィス規則第3条第1項に定める組織の長

(4) 専任教員

(5) オフィス規則第5条第3項に定める兼任の教員

(6) 教育・学生支援部長

(7) 学術部長

(8) 国際課長

(9) その他オフィス長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員は、学長が任命する。

(審議事項)

第3条 オフィス会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本学の国際化基本方針に基づく国際戦略の企画・推進に関する事項

(2) 規則その他の制定又は改廃に関する事項

(3) 組織の設置又は廃止に関する事項

(4) 教員の選考に関する事項

(5) 予算及び施設・設備に関する事項

(6) 評価に関する事項

(7) その他オフィス長が必要と認める事項

(会議の主宰及び議長)

第4条 オフィス会議に議長を置き、オフィス長をもって充てる。ただし、オフィス長に事故あるときは、あらかじめオフィス長の指名した者がその職務を代行する。

2 議長は、オフィス会議を主宰する。

3 オフィス会議は、議長の招集により開催するものとする。

(会議の議事運営)

第5条 オフィス会議は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第1項第4号及び第6号の議事については、第2条第1項第9号の委員は可否の数にかかわることができない。

4 第2項にかかわらず、特別の必要があるとオフィス会議が認めるときは、第2項に定める要件以外の定めをすることができる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があるときは、オフィス会議の承認を得て、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。

(事務)

第7条 オフィス会議の事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、オフィス会議の議事及び運営の方法について必要な事項は、オフィス会議が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学インターナショナルオフィス会議規程

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第11章 インターナショナルオフィス
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし