○香川大学留学生センター規程

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学インターナショナルオフィス規則(以下「オフィス規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学留学生センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び海外留学を希望する香川大学(以下「本学」という。)の学生に、必要な教育及び指導助言等を行うことにより、本学における国際交流の推進に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 留学生の受入に関すること。

(2) 留学生に対する日本語等の教育に関すること。

(3) 留学生に対する修学上及び生活上の指導助言等に関すること。

(4) 留学生に係る奨学に関すること。

(5) 留学終了者に対するフォローアップに関すること。

(6) 学生の海外留学に関すること。

(7) 地域における留学生交流に関すること。

(8) 留学生教育等に係る調査研究に関すること。

(9) 留学生会館の管理・運営並びに入退居に関すること。

(10) その他センターの管理・運営並びに学生の国際交流に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) その他必要な職員

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第5条 センター長の任命は、本学専任教授の中からインターナショナルオフィス長(以下「オフィス長」という。)が学長が指名した理事又は副学長(以下「担当理事又は副学長」という。)に申出を行い、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長の任命は、オフィス長が担当理事又は副学長に申出を行い、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 前項の申出は、センター長とオフィス長の協議により行う。

3 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、副センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

5 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第7条 センター担当教員の任命は、センター長の推薦に基づき、担当理事又は副学長の了承を得てオフィス長が行う。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学留学生センター規程

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第11章 インターナショナルオフィス
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし