○香川大学国際研究支援センター規程

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学インターナショナルオフィス規則(以下「オフィス規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学国際研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における国際的な研究交流の支援及び本学の国際化基本方針に基づく国際戦略の実施について中心的な役割を果たすことにより、本学における国際的な学術交流の推進に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 特色ある国際共同研究及び国際展開プロジェクトの企画・開発及び推進に関すること。

(2) 海外の研究機関との交流に関すること。

(3) 海外学術ネットワークの強化に関すること及び海外の学術動向に関する調査に関すること。

(4) 海外教育研究拠点校との学術交流の支援に関すること。

(5) 各部局が実施する学術交流の支援に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務。

(職員等)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) その他必要な職員等

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第5条 センター長の任命は、本学職員の中からインターナショナルオフィス長(以下「オフィス長」という。)が学長が指名した理事又は副学長(以下「担当理事又は副学長」という。)に申出を行い、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長の任命は、オフィス長が担当理事又は副学長に申出を行い、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 前項の申出は、センター長とオフィス長の協議により行う。

3 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、副センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

5 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員及びその他必要な職員等)

第7条 センター担当教員及びその他必要な職員等の任命は、センター長の推薦に基づき、担当理事又は副学長の了承を得てオフィス長が行う。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年5月1日)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学国際研究支援センター規程

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第11章 インターナショナルオフィス
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし