○香川大学インターナショナルオフィス規則

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第18条の2の規定に基づき、香川大学インターナショナルオフィス(以下「オフィス」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 オフィスは、香川大学(以下「本学」という。)の国際交流の窓口機関として、情報収集及び発信を一元化すると共に、国際戦略の構築並びに教育研究等の国際的な連携、学内の各組織の有機的な連携、地域の国際交流・協力活動との連携を推進することで、本学並びに地域の国際交流の推進に資することを目的とする。

(構成)

第3条 オフィスは前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる組織を置く。

(1) 国際研究支援センター

(2) 留学生センター

(3) グローバルカフェセンター

2 前項の組織に関し必要な事項は別に定める。

(業務)

第4条 オフィスはオフィスを構成する組織の相互の連携協力を図ると共に、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学の国際化基本方針に基づき、国際交流に係る企画及び立案に関すること。

(2) 国際交流協定の締結、その他の外国の機関との交流に関すること。

(3) 国際交流活動に係る情報を収集・分析し、国際交流の推進に必要となる情報を学内外へ提供し、国際的な情報発信の強化に関すること。

(4) 国際交流推進事業展開のための外部資金獲得に関すること。

(5) 地域における国際交流の支援に関すること。

(6) 国際交流に係る危機管理に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。

(8) その他オフィスの管理・運営並びに本学の国際交流推進に関し必要な業務に関すること。

(組織)

第5条 オフィスは、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) オフィス長

(2) オフィス主担当教員

(3) その他必要な職員等

2 オフィスに副オフィス長を置くことができる。

3 オフィスに、他部局等主担当教員でオフィスの業務を兼任する教員(以下「兼任の教員」という。)を置くことができる。

(オフィス長)

第6条 オフィス長の任命は、本学理事及び職員の中から学長が指名する理事又は副学長(以下「担当理事又は副学長」という。)の推薦に基づき、学長が行う。

2 オフィス長は、オフィスの業務を掌理する。

3 オフィス長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、オフィス長を任命する学長の任期の末日以前とする。

4 前項の規定にかかわらず、オフィス長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(オフィス長の選考時期)

第7条 オフィス長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 オフィス長の選考は、前項第1号の場合には任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には速やかに、行うものとする。

(副オフィス長)

第8条 副オフィス長の任命は、本学教職員の中から担当理事又は副学長の申し出に基づき、学長が行う。

2 前項の申し出はオフィス長が副オフィス長候補者を担当理事又は副学長に推薦することにより行う。

3 副オフィス長はオフィス長の業務を補佐する。

4 副オフィス長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、副オフィス長を任命する学長の任期の末日以前とする。

5 前項の規定にかかわらず、副オフィス長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(オフィス主担当教員)

第9条 オフィス主担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、第11条の会議が審査したオフィス主担当教員候補者を報告する。

(兼任の教員)

第10条 兼任の教員は、本学専任教員で国際交流の推進に関し専門的知識及び経験を有する者のうち、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

2 兼任の教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、兼任の教員を指名する学長の任期の末日以前とする。

3 前項の規定にかかわらず、兼任の教員が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第11条 オフィスに、オフィスの重要事項を審議するため、香川大学インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)を置く。ただし、オフィス会議の議決事項については、担当理事又は副学長の承諾を経て決定されるものとする。

2 オフィス会議に関し必要な事項は担当理事又は副学長が別に定める。

(事務)

第12条 オフィスの事務は、部局の協力を得て教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、オフィスの業務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 第11条の担当理事は、当分の間、担当副学長と読み替えて適用する。

(平成23年5月1日)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年6月29日)

この規則は、平成27年6月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日)

この規則は、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日)

この規則は、令和4年6月22日から施行する。

香川大学インターナショナルオフィス規則

平成21年4月1日 種別なし

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第11章 インターナショナルオフィス
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
平成27年6月29日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月22日 種別なし