○香川大学学生証等発行要項

平成21年2月13日

香川大学学生証及び身分証明書の発行等に関しては、下記により取り扱うものとする。

1 香川大学(以下「本学」という。)は本学の学生(以下「正規生」という。)に対して学生証を、また科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生、短期交流学生(申請者に限る。)及び留学生センター留学生(以下「非正規生」という。)に対して身分証明書を無償貸与するものとする。

2 学生証及び身分証明書(以下「学生証等」という。)は、別紙様式のとおりとする。

3 学生証等は、再貸与の場合を除き、入学日(特別聴講学生、特別研究学生及び短期交流学生にあっては受入日)を発行日とする。

4 学生証等の有効期限は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、在学期間が延長された場合は、有効期限を延長するものとする。

(1) 学生証は修業年限又は標準修業年限とする。

(2) 身分証明書は入学時(特別聴講学生、特別研究学生及び短期交流学生にあっては受入時)に許可された期日とする。

5 学生証は次の各号の機能を、身分証明書は次の第1号の機能を有するものとする。

(1) 本学の施設の利用証

(2) 香川大学生活協同組合員証

(3) 高松琴平電気鉄道株式会社IruCaカード

6 次の各号の一に該当するときは、直ちに学生証等を回収しなければならない。

(1) 卒業、退学又は除籍等により、正規生又は非正規生の身分を失ったとき。

(2) 有効期限が満了したとき。

(3) 記載事項に変更があったとき。

(4) き損したとき。

(5) 再貸与を受けた後、紛失した学生証等を発見したとき。

7 前項第3号に該当する場合は、記載事項を変更した学生証等を貸与するものとする。

8 学生証等を紛失又はき損し、所定の様式により再貸与の申請があったときは、本学は学生証等を再貸与するものとする。

9 前項に該当する場合は、紛失又はき損した学生証の実費相当額を申請者に負担させるものとする。

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日)

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この要項は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この要項は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に工学部に在学する者及び平成30年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に大学院法学研究科、大学院経済学研究科に在学する者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

画像画像画像画像

香川大学学生証等発行要項

平成21年2月13日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成21年2月13日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし