○香川大学学生表彰規程

平成21年2月4日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則第83条及び香川大学大学院学則第71条の規定に基づき、香川大学の学生及び学生団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰及び表彰の基準)

第2条 学長は、次の各号の1該当する学生又は学生団体を表彰する。

(1) 卒業又は修了時の学業において、特に優秀な成績を修め、他の学生の模範になると認められる学生

(2) 学業成績及び人物共に特に優れていると認められる学部学生及び大学院学生(1年次の学生を除く。)

(3) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生又は学生団体

(4) 課外活動において、特に優秀な成績を修め、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる学生又は学生団体

(5) ボランティア活動等の社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる学生又は学生団体

(6) その他前各号と同等以上の功績等により表彰に値すると認められる学生又は学生団体

(表彰候補者等の推薦及び決定)

第3条 学長が指名する理事又は副学長、学部長及び研究科長は、前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を、別紙様式1により学長に推薦することができる。

2 学部長及び研究科長は、前条第2号に該当すると認められる学生を別紙様式2により学長に推薦することができる。

3 学長は、前2項の推薦があった場合、必要に応じて香川大学学生支援センター会議の審査を経て、表彰する学生又は学生団体を決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、第2条第1号及び第3号から第6号までに該当する場合は香川大学学長賞、同条第2号に該当する場合は香川大学学業優秀者賞とし、学長が別紙様式3の表彰楯を授与することにより行う。

2 前項の表彰楯に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、被表彰者の決定がなされた後、速やかに行うものとする。ただし、第2条第1号については原則として、卒業式・修了式の日に行うものとする。

(表彰の公表)

第6条 学長は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表する。

(事務)

第7条 この規程による表彰に関する事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程の実施にあたり必要な事項は、香川大学学生支援センター会議が別に定める。

この規程は、平成21年2月4日から施行する。

(平成27年3月1日)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日)

この規程は、令和3年4月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学学生表彰規程

平成21年2月4日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成21年2月4日 種別なし
平成27年3月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月20日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし