○国立大学法人香川大学支援基金管理運営規程

平成20年12月1日

(設置)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)に、香川大学支援基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学が地域に根ざした学生中心の総合大学として有為な人材を育成するとともに、特色のある学術研究並びに国際化を推進し、併せて地域の要請に応え、教育、文化、医療福祉、生涯学習及び産業振興に寄与するためその財政基盤の強化を図り、地域社会と共生して21世紀の豊かな未来を拓くことを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育活動支援事業

(2) 学術研究活動支援事業

(3) 国際化活動支援事業

(4) 社会貢献活動支援事業

(5) 施設環境整備支援事業

(6) その他基金の目的達成に必要な事業

(基金の運営及び特定基金)

第4条 基金が行う事業は、基金あての寄附金及び寄附金の果実をもって充てる。

2 基金には、特定の事業に使途を特定する特定基金をおくことができるものとする。

3 前項に規定する特定基金に関し必要な事項は別に定める。

(管理運営委員会)

第5条 基金に、管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議するため、香川大学支援基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 基金の事業計画に関すること。

(2) 基金の予算及び決算に関すること。

(3) 寄附金の受入れに関する審査及び決定に関すること。

(4) 寄附者への謝意の表明に関すること。

(5) その他基金の管理運営に関すること。

2 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 各学部長

(4) 創発科学研究科長

(5) 地域マネジメント研究科長

(6) 医学部附属病院長

(7) 学外の有識者のうちから学長が委嘱する者 若干人

(8) その他学長が必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長は、必要に応じて学外の有識者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

6 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(香川大学支援基金後援会)

第6条 基金における募金活動の支援体制強化のため、香川大学支援基金後援会(以下「基金後援会」という。)を置く。

2 基金後援会に関し必要な事項は、別に定める。

(基金の受入れ及び経理)

第7条 基金の受入れ及び経理は、本学の会計諸規則及び香川大学寄附金事務取扱規程(平成16年4月1日制定)に基づく定めによるほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第8条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(監査)

第9条 基金の事業及び収支決算に係る監査は、学長が委嘱する有識者が行うものとする。

(事務)

第10条 基金に関する事務は、香川大学支援基金事務室において処理する。ただし、第7条に係る経理事務は、企画総務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

2 平成20年度の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、平成20年12月1日に始まり、平成21年3月31日に終わるものとする。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日)

この規程は、平成21年4月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月6日)

この規程は、平成26年8月6日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学支援基金管理運営規程

平成20年12月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第12章
沿革情報
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年4月27日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年8月6日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし