○国立大学法人香川大学職員自己啓発休業規程

平成20年12月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第61条の2の規定に基づく自己啓発休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務系職員の範囲)

第2条 職員就業規則第61条の2第1項に規定する事務系職員は、同規則第2条第1号に規定する職員のうち、大学教員、任期付職員及び非常勤職員以外の職員とする。

(在職期間)

第3条 職員就業規則第61条の2第1項第2号に規定する在職期間が3年以上であることとは、申請日前において、人事評価又は昇給判定を3回以上受けていることとする。

(人事評価)

第4条 職員就業規則第61条の2第1項第3号に規定する人事評価が標準以上であることとは、請求日前3年間において人事評価制度における総合評価が全てB以上であることとする。

2 人事評価制度が導入されていない職種については、申請日前3年間において昇給区分が全てC以上であることとする。

(自己啓発休業の申請)

第5条 自己啓発休業の申請をしようとする職員は、直属の管理監督者に対して、原則として休業開始日の6か月前までに、自己啓発休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学の目的を明らかにした申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出を受けた直属の管理監督者は、当該修学が業務に関連があり、かつ、職場における業務運営に支障の有無がないと判断した場合は、速やかにその旨を付記し、学長に提出するものとする。

3 学長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、職員就業規則第61条の2第1項各号に該当し、当該修学が業務に関連があり、当該職員の休業によって大学法人の業務の運営を妨げないと認められるときに、自己啓発休業を許可するものとする。

4 学長及び直属の管理監督者は、自己啓発休業等の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることがある。

(自己啓発休業期間の延長)

第6条 自己啓発休業の期間の延長は、原則として認めない。ただし、休業開始日以降に、やむを得ない特別の事情が生じたと学長が認める場合は、休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において延長を認めるものとする。

2 前項ただし書の規定による自己啓発休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は、前条の規定を準用する。

(休業職員の責務)

第7条 自己啓発休業をしている職員(以下「休業職員」という。)は、修学に専念しなければならない。

2 休業職員は、原則として兼業を行うことができない。

3 休業職員は、修学途中及び修学終了後において、修学の状況・成果を、直属の管理監督者に報告しなければならない。

4 休業職員は、大学院における修学が困難となった場合は、速やかに直属の管理監督者を経由して学長にその旨を届け出なければならない。

(自己啓発休業に伴う代替職員)

第8条 学長は、第5条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る自己啓発休業の期間について、他の職員の配置換その他の方法により当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認められるときは、当該申請に係る自己啓発休業の期間を雇用の限度として、常勤職員の代替職員を採用するものとする。

(自己啓発休業の許可の取消)

第9条 学長は、休業職員が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、自己啓発休業の許可を取り消すものとする。

(1) 懲戒処分(厳重注意及び訓告を含む。)を受けた場合

(2) 修学の目的達成が不可能となった場合

(3) 大学院を退学した場合

(4) その他この規程に違反した場合

(職務復帰)

第10条 自己啓発休業の期間が満了したとき又は自己啓発休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における給与の調整)

第11条 自己啓発休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、自己啓発休業に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

国立大学法人香川大学職員自己啓発休業規程

平成20年12月1日 種別なし

(平成20年12月1日施行)