○国立大学法人香川大学役員証発行要項

平成20年10月7日

国立大学法人香川大学役員証(以下「役員証」という。)の発行に関しては、下記により行うものとする。

1 役員証は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)役員に対して無償で貸与するものとする。

2 役員証の様式は、別紙様式1によるものとする。

3 この要項による役員証の最初の発行日は、平成20年11月1日とする。ただし、最初の発行日以後に大学法人の役員となった者に対しては、その都度発行するものとする。

4 役員証は、香川大学の施設の利用証、香川大学生活協同組合員証及び高松琴平電気鉄道株式会社IruCaカードを兼ねることができる。

5 役員は、香川大学内では役員証を必ず携帯しなければならない。

6 役員は、役員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

7 次の各号の1に該当するときは、直ちに役員証を学長に返還しなければならない。

(1) 大学法人の役員の身分を失ったとき。

(2) 役員証の記載事項に変更があったとき。

(3) 役員証をき損したとき。

8 前項(2)に該当する場合は、変更後の記載事項による役員証を再貸与するものとする。

9 役員証を紛失した場合若しくは前項(3)に該当する場合は、別紙様式2による役員証紛失・き損届兼再貸与願により、再貸与するものとする。

10 前項による再発行の場合は、1項の規定にかかわらず、役員は再発行料を大学法人に支払うものとする。

この要項は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月1日)

この要項は、平成20年11月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学役員証発行要項

平成20年10月7日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成20年10月7日 種別なし
平成20年11月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし