○香川大学における施設の維持管理に関する規程

平成20年6月11日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学における安全・安心な教育研究環境の確保と向上を図るため、施設の維持管理に必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程における「施設」とは、建物・建築設備及び屋外構造物をいう。

(点検評価等)

第3条 施設を維持管理するため、施設点検評価担当者をおき、施設環境部長をもって充てる。

2 施設点検評価担当者は、別に定める施設の点検マニュアルに基づき、全学施設の点検評価を実施する。なお、必要に応じて、学外有識者の意見を聞くことができる。

3 前項の結果をふまえ、施設点検評価担当者は、修繕計画及び更新計画を策定し、施設マネジメント委員会への報告を経て、速やかに学長に報告するものとする。

4 施設点検評価担当者は、修繕計画及び更新計画に基づき、予算を確保し、適正な維持管理に努める。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年6月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

香川大学における施設の維持管理に関する規程

平成20年6月11日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成20年6月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし