○香川大学全学共用スペースの使用内規

平成20年6月11日

(趣旨)

第1条 この内規は、香川大学における施設の有効活用に関する規程第6条の規定に基づき、全学共同利用に係る共用スペース(以下「全学共用スペース」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全学共用スペース)

第2条 全学共用スペースの場所は、施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

2 全学共用スペースの内、公募により使用者を選定するスペース(以下「公募スペース」という。)は、委員会が定めるものとする。

(使用許可申請)

第3条 全学共用スペースの使用申請は、代表者または責任者(原則として、本学職員に限る。)が、使用申請書(様式1)を委員会に提出するものとする。

(申請資格)

第4条 第3条の内、公募スペースの申請をすることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学術的、先端的なプロジェクト研究及び共同研究等を行っているチーム等(学外者との共同研究を含む。)

(2) 教育研究上の特別の事由により研究室等として使用する者

(3) 教育研究の推進に当たり、特に支援を行う必要のある若手研究者等

(4) 施設が整備されていない全学組織の代表者

(5) その他委員会が特に必要と認めた者

(使用許可)

第5条 委員会は、第3条にもとづき使用者の選定を行い、その結果を学長に報告し、許可書(様式2)を交付するものとする。

(使用期間)

第6条 全学共用スペース(公募スペースを除く)を使用する期間は、原則1年以上とし、5年を上限とする。ただし、使用期間終了までに使用者から使用中止の申し出がない場合、若しくは第11条に該当する場合を除き、自動的に1年間更新されるものとする。

2 使用者が公募スペースを使用する期間は、原則1年以上とし、5年を上限とする。継続使用の希望がある場合には、期間満了日の属する月の3か月前までに、新たに使用申請書を委員会へ提出し、許可を受けなければならない。

3 使用者は、使用の許可を受けた後、使用期間の変更又は使用の中止が生じたときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

4 使用者は、使用期間満了日までに原状に回復のうえ、明け渡すものとする。

(成果の報告)

第7条 公募スペースの使用者は、毎年、別に定める報告書(様式3)により、研究等の進捗状況を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、必要に応じて、使用者に対し、使用に係る事項について報告を求めることができる。

(使用料等)

第8条 全学共用スペースにおける研究等に必要な工作物及び設備等の設置・撤去に要する経費並びに研究に必要な経費は、使用者の負担とする。

2 施設使用料及び光熱水料は使用者の負担とし、別に定める。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、本内規及び別に定める使用許可条件を熟知すると共に遵守しなければならない。

(管理業務等)

第10条 全学共用スペースの使用に関する業務等については、施設環境部長が行うものとする。ただし、当該全学共用スペースの存する建物の管理については、分任資産管理責任者が行うものとする。

(使用許可の取消)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合、全学共用スペースの使用の許可を取り消し、使用を中止させることができる。

(1) 使用者が本内規等に違反した場合

(2) 大学の管理運営上、特別の必要が生じた場合

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、全学共用スペースの運用に関し、必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成20年6月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月4日)

この内規は、平成21年3月4日から施行する。

(平成21年4月1日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この内規は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日)

この内規は、令和5年2月14日から施行する。

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香川大学全学共用スペースの使用内規

平成20年6月11日 種別なし

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成20年6月11日 種別なし
平成21年3月4日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年2月14日 種別なし