○国立大学法人香川大学就業審査会規則

平成20年4月1日

(目的)

第1条 労働安全衛生法第69条第1項の規定に基づき、国立大学法人香川大学職員(以下「職員」という。)における病気休職者の復職又は病気により長期に休暇を取得している職員の就業について、香川大学就業審査会(以下「審査会」という。)において就業の可否の判定及び就業に際しての必要な措置等を決定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 法人本部、国立大学法人香川大学組織規則第11条の2から第11条の5第11条の7第14条及び第17条から第21条までに規定する組織及び専門職大学院をいう。

(2) 管理監督者 教員(附属学校教員を除く。)においては当該部局の長、附属学校教員においては当該附属学校(園)長とし、教員以外においては当該所属の部長、リーダー及び課長をいう。

(設置)

第3条 病気休職者の復職又は1ヶ月以上病気により休暇を取得している職員の就業に関して、管理監督者から特に審査依頼のあった場合又は学長が必要と認めた場合、審査会を設置する。

2 審査対象となる職員1人につき1審査会を設置する。

(任務)

第4条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 病気休職または長期病気休暇を取得している職員の復職及び就業に関して、就業の可否及び就業に際しての必要な措置に関すること。

(2) 香川大学安全衛生管理規則第38条に規定する事後措置の決定に関すること。

(3) その他審査会委員長が必要と認めた事項

(組織)

第5条 審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事 1人

(2) 産業医 若干人(幸町地区及び医学部地区の事業場から各1人を含む。)

(3) 臨床心理士 1人

(4) 保健師 1人

(5) 衛生管理者又は衛生推進者 1人

(6) 企画総務部給与福利課長

(7) 部局長等(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)又は当該部局長等が推薦する者(教員) 1人

(8) 附属学校(園)長 1人

(9) 部長及び課長 各1人

(10) 所属学部の課長 1人

(11) その他審査会が特に必要と認めた者

2 前項第4号第5号及び第7号から第10号までの委員は、対象となる職員の所属部局又は所属事業場の者とする。

(審査会委員長)

第6条 審査会に、委員長を置き、前条第1項第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第7条 審査会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 審査会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(審査会の事務)

第9条 審査会の事務は、企画総務部給与福利課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規則は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学就業審査会規則

平成20年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし